建設業許可事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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建設業とは

元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。従って不動産会社自ら施工する建売住宅の建築は請負行為がないので建設業ではなく、完成した住宅の販売行為も建設業ではありません。顧客から住宅建築を請け負うと建設業となり、許可が必要となります。

建設業許可とは

元請・下請を問わず、建設工事を請け負う者は法人であっても個人であっても、その業種(28業種)ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
無許可営業は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。(建設業法45条1項1号)
ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は必ずしも許可を受ける必要がありません。

許可を受けなくてもできる軽微な工事
建築一式工事の場合
請負代金に拘わらず、木造住宅で延面積150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で延べ面積の1/2以上を居住用に供するもの)
1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
建築一式工事以外の工事の場合
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

この軽微な工事を拡張解釈(悪用?)して、許可を免れようとする悪徳・悪質な業者が多く存在しています。特に最近では悪質リフォーム業者によるトラブル問題が急増しています。
そのため、許可の必要がない軽微な工事のみを請け負う業者でも、建設業許可を取得する傾向が高まっています。また、許可がない業者には工事を発注しないという元請業者も増えています。
なぜかというと、建設業許可を受けるにはいくつかの要件を満たしていなければならないからです。つまり建設業許可を取得したということは、技術的にも金銭的にも信用のある業者ということを証明されたということです。
許可業者ということで、社会的信用も高くなりますので、建設業許可を取得するメリットは大きいのではないでしょうか?

建設業許可取得のメリット

a1件あたり500万円以上の大規模な工事ができるようになる
  ※建築一式工事は別基準です
b金融機関によっては建設業許可を取得していることで融資が受けやすくなる可能性がある
c元請業者からの受注が多くなり仕事量のアップに繋がる可能性がある
d建設業許可のそのものが、取引先や金融機関などからの信頼に繋がる

建設業許可の区分

建設業許可には営業所により、知事許可と大臣許可とに区分されます。
建設業を営む営業所が、2つ以上の都道府県にある場合には大臣許可、同一都道府県内のみのに営業所がある場合には知事許可となります。
つまり、東京都と神奈川県とに営業所がある場合には大臣許可、横浜市と川崎市と小田原市に営業所がある場合には知事許可(この場合は神奈川県知事許可)となります。
よく、大臣許可の方がその「響き」から知事許可よりも格が上だと思われる方もおりますが、そうではないのです。
なお、営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを指します。
また請負契約を締結しない営業所であっても、他の営業所に対して請負契約関する指導監督を行い営業に関して実質的に関与する場合は営業所とみなされます。
つまり単なる登記上の本店・事務所・作業所などは営業所としては認められません。

事業規模による区分(特定建設業許可・一般建設業許可)
建設業許可には事業の規模により、一般建設業許可と特定建設業許可とに区分されます。
元請として受注した1件の建設工事について、下請に出す金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる場合には特定建設業許可を受けなければなりません。
上記に該当しない場合には一般建設業許可となります。
特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約により受注した場合に限ります。
同一業種について一般建設業許可と特定建設業許可の両方を受ける事はできませんが、2以上の業種について許可を受ける場合、例えば「塗装工事業は特定建設業許可、管工事業は一般建設業許可」というように、それぞれ一般建設業許可と特定建設業許可を選択する事は可能です。

指定建設業の許可
土木工事業・建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・電気工事業・造園工事業の7業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」として定められ、特定建設業許可を受ける場合の専任技術者は、1級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません

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