建設関連業事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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建設関連業とは

道路、河川、ダム、橋梁などの公共施設は、測量・調査・計画・設計・施工・監理などの一連の業務の過程を経て建設されます。
これらの業務は、国や地方自治体などの事業主体から発注され、工事(施工)の部分は建設業によって担われるとともに、工事に先だって必要となる測量、調査、計画、設計、用地補償などの業務については建設関連業によって担われています。

この建設関連業は、測量業、地質調査業、設計業(土木工事の設計を業とする建設コンサルタント)及び補償コンサルタントに分類され、これらの業を行う者を建設関連業者と総称しています。

建設関連業の業務内容

具体的な業務は次のとおりです。

測量業
「基本測量」、「公共測量」、「基本測量及び公共測量以外の測量」

建設コンサルタント
土木工事に関する調査・計画・設計・監理等に関する業務

地質調査業
土木工事や建築工事に関する地質又は土質の調査、計測、解析等

補償コンサルタント
公共工事に必要な土地等の取得若しくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務


建設関連業者の登録制度

建設関連業者にはそれぞれ登録制度が設けられています。基本測量、公共測量等の業務を行う場合には、測量法に基づく測量業者登録を受ける必要があります。
建設コンサルタント、地質調査業者及び補償コンサルタントは、国土交通省告示に基づく登録制度が設けられており、登録は任意のものとなっていますので、登録がない者も自由に営業することができます。
とは言え、官公庁から公共工事を受注するには登録業者であるという条件が殆どです。
また、最近では民間企業からも、登録業者であることを求められることが多いようです。登録していない業者には仕事を発注しないという企業が増加している傾向です。
しかし、登録を受けるにはいくつかの要件を満たしていなければなりません。

つまり「登録業者である」ということは、長い経験や高い専門知識による仕事に熟達した人がいるということや金銭的にも信用があるということを証明されたということです。それにより社会的信用も高くなり、仕事量の増加にも繋がっていくと考えられます。
他社との差別化を図るためにも登録業者になることをお勧めします。

当事務所ではこれらの各種申請手続きを行っております。煩わしい手続きは、専門家である行政書士にお任せ下さい。


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