借金解決事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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借金解決にむけて

【当センターの基本方針】
当事務所では、不誠実な債務者の借金踏み倒しの手伝いはしません。「借金を返せない」という誠実な債務者のみ借金問題の解決を支援します。
何でもかんでも自己破産をするということではなく、依頼者と一緒になってあらゆる手段(勿論合法的な)を駆使して借金問題が解決できるよう支援をいたします。
どのような方法が一番良いのかは依頼者の状況によってそれぞれ異なります。依頼者ひとりひとりに合わせて最も適切な方法を選択いたしますので、借金でお困りの方は当センターへご連絡ください。
後ろめたさを感じないよう、誰にも後ろ指を指されないように堂々と借金問題を解決します。そして再出発できるようできる限り支援いたします。

1借金から逃げ回らずに真正面から立ち向かいましょう
2財産隠しや誤魔化はしない。犯罪者と同レベルになってはいけない
※世の中の大部分の人々は悪戦苦闘しながら借金を返しています
3借りたものは返す。利息は返すものではなく支払うもの
※現実に受取った現金+利息制限法の利息をどうやって返すかを考えましょう。なお、不当で勝手に増えたものは借金ではありません。押貸しは借金・預り金・遺失物のいずれでもなく、寄付されたものとして使いましょう
4余分に払ったものは利息を付けてきちんと返してもらいましょう
5しかしどうやっても返せないものはゴメンナサイで自己破産

これが借金問題に対する当センターの基本方針です。

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