建設業許可事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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毎年の申請を速やかにするには

毎年、公共工事を請け負うことができない期間を作らないように申請するにはどのようにしたらよいのでしょうか?

建設業許可業者は、毎営業年度終了の日(決算日)から4か月以内に決算変更届を提出することを義務付けられています。
これは経審を受ける受けないは関係なく、建設業法により定められていますので、遅延無く提出しましょう。
そして経営状況分析の申請を行いますが、この申請は、国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関が行うため、申請に係る手数料も審査に係る日数も各機関により異なります。
続いて経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求を行いますが、この申請には先に申請した経営状況分析の結果通知書を提出する必要があるため、事前に「経営状況分析結果通知書」を受領していなければなりません。
また、経営規模等評価申請及び総合評定値請求の申請は建設業許可を受けた行政庁にて行われます。
行政庁により違いはあるようですが、神奈川県の場合は毎月受付日程が決まっており、その中で都合のよい日を選んで受けることができます。
月により日数が多い月と少ない月とバラツキがあるものの、平均すると1ヶ月のうちに4日ほどしか受付日がありませんので、すぐに申請できるとは限りません。
申請してから1~2ヶ月程度で経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が郵送されてきます。

以上のことを考えますと、
決算日より3ヶ月以内に決算変更届と経営状況分析の申請を、経営規模等評価申請及び総合評定値請求の申請は決算日より4ヶ月以内に行うこと
が望ましいといえます。

経営事項審査(経審)は全国一律の基準で審査しその建設業者を評価します。
いわばその業者の「成績表」みたいなものです。
審査する側からしても、しっかりとした判断資料がないと審査できないため、提出書類や確認資料など多くを要求してきます。
専門家に依頼せずに自ら申請した経験のある業者さん曰く「自分で申請したときは、記入ミスや資料不足などで内容の多くに不備があると指摘されたけれど、その指摘された内容が理解できなくて何度も申請し直して大変だった」とのことでした。
経審とは、不慣れな人が申請するには、難しく時間も労力も消費するとても大変な作業なのです。
また、建設業許可の決算変更届も経審に対応した形式で作成しておくなど、いろいろな準備も必要です。
これを毎年、決算日から4ヶ月以内を目安として行わなければならないのです。

煩雑な作業は専門家である行政書士にお任せして、本業に専念できる環境を作られてはいかがでしょうか?

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