遺言事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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遺言は愛のメッセージです

遺言と聞くと死を意識させるためか「縁起でもない」と思う方や、「うちには財産がないから必要ない」などと思う方も多いと思います。はたして本当にそうでしょうか?
死はいつ、どのような形で訪れてくるのか解りません。
何か伝えたいこともあったでしょう。この財産はあの人に引き継いでもらいたいと考えていたかもしれません。
もし遺言を残さずに亡くなってしまったら、あなたのその想いは誰にも伝えられないのです。
遺言とは、残された人たちへあなたの「想い」を伝える愛のメッセージなのです。
そのメッセージ、きちんと伝わるようにお手伝いいたします。

遺言の必要性

いくら仲の良い家族や親族でも、相続をきっかけに犬猿の仲になってしまうことはよくある話です。
遺言を残さなかったばかりに、故人の想いとかけ離れたところで無益どころか悲しい骨肉の争いが繰り広げられてしまうのです。
このような争いが起きるのは何も資産家だけではありません。財産の多少に関わらず、どこの家庭でもありうることなのです。

それでも「うちの家族は仲がいいから争うことなはい」とお考えの方もまだいるでしょう。
でも本当に大丈夫ですか?いざお金が絡んでくると人間は欲が出てきてしまうものです。現在とは生活環境も変化している可能性も考えられます。
子供が結婚したらその配偶者が横から口を出して揉めるというケースは非常に多いのです。

もしあなたが死亡した場合、その財産は誰が相続するのかご存じですか?
配偶者や子供だけが相続人になる権利が与えられている訳ではありません。場合によっては疎遠の甥や姪などが相続人になることだってあるのです。その時になって気が付いてももう遅いですよね。

争いの原因はあなたが一生懸命築いてきた財産です。その財産の処分はあなた自身で考えるのが、残された家族へのマナーではないでしょうか。

また財産の引き継ぎだけではなく、子供達の将来のことや跡取りに託したいこと、我が家の家訓などいろいろと後世に伝えたいことだってあるでしょう。
なかなか伝えることができなかったことでも、遺言だからこそ話せることもあるのではないでしょうか。

もちろん遺言があったからといって、必ずしも争いが起きないとは限りません。
でも「なぜこのように分配したのか」「家族がこれからも仲良くやってほしい」など、遺言としてあなたの想いを伝えることにより、残された人たちも故人の真の気持ちを理解することができるため、仮に多少の不満があったとしても納得してくれることでしょう。

遺言は元気なうちに

遺言は元気なうちに書いておきましょう。
病気になってしまうと、仲の良い家族でさえも「遺言書を書いてほしい」とは言い出しにくいものです。
遺言を書く側でさえも、病気が長引いたらそんな気力も起きないのでは。それこそ「縁起でもない」なんて考えて逆に避けてしまうかもしれません。

もし痴呆の症状になってしまったらどうでしょう。そのような状況になっても遺言を作成することはできますが、作成時に意思の伝達・記憶・理解力に問題があると疑いをもたれ、遺言自体が無効になる恐れも生じます
。 痴呆にならないとしても、物忘れがひどくなると自分の財産の管理が疎かになりがちです。あるはずの財産を遺言書に書き忘れてしまった、などということもあり得ます。

本当に伝えたいこと、相手に自分の想いを正確に届くような遺言を残したいのであれば、やはり元気なうちに書くべきでしょう。
遺言を作成した後でも、その想いや状況に変化があれば書き直せばいいのですから。

「思い立ったが吉日」です。

また遺言を書くことにより気持ちの整理がついて心も体もスッキリして、今後の人生を切り開いていこうという意欲がわいてくるなんてこともあるそうです。

特に遺言が必用とされるケース

基本的にはどのような場合であれ、遺言書は必要といっても過言ではないと思いますが、特に以下のような場合では、遺言書を作っておく必要があります。

夫婦の間に子供がいない場合
夫婦の間に子供がいない場合、長年連れ添った配偶者(妻)に全財産を相続させたいと思う方も多いと思います。しかし夫の両親や兄弟姉妹などがいる場合、その人達も法定相続人になりますので、妻に全て相続させたいと思うのでしたら、そのことを遺言で定めておかなければなりません。

子供の配偶者(嫁)に相続させたい場合
どんなに面倒を見てくれたとしても、子供の配偶者には相続権がありません。例えば息子が先に死亡した後も、その妻が亡き夫の両親の世話をしてくれているような場合、その嫁に財産を残してあげたいと思うこともあると思います。そのような場合は遺言で定めておかなければなりません。

内縁関係の場合
いくら長年夫婦として連れ添ってきたとしても、婚姻届を提出していないと法的には夫婦とは認められません。従ってお互いに相続権がありませんので、内縁の妻(夫)に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言で定めておかなければなりません。

事業を特定の人に継承させたい場合
個人で事業を行っていたり、農業などを営んでいる場合は、相続によって財産が分散されてしまうと事業継続が困難となってしまう場合があります。このような事態を避けるため、特定の人にその事業を承継させたいという場合には、そのことを遺言で定めておく必要があります。

誰も相続人がいない場合
相続人がひとりもいない場合は、特別な事情がない限りその財産は国庫に帰属します。もし財産を誰かに譲りたい場合やどこかに寄付したいとお考えの場合は、遺言をしておく必要があります。

上記以外でも遺言書が必要となるケースが多々あります。きちんと遺言しなかったばかりに、譲りたいと思っていた人に財産が渡らなかった、なんてことが起こらないよう、今のうちから遺言書の準備をしておきましょう。

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