内容証明事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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内容証明とそのメリット

【内容証明とは】
誰が、いつ、誰に、どのような内容の書面を送ったかを郵便局長が証明するものです。
そして配達証明にすることにより、間違いなく相手に配達された事も証明されます。
これにより、例えば「そのような通知は受け取っていない」「手紙はもらったが時候の挨拶でそのような内容は書いてなかった」などの言い訳を防ぐことができます。
様々なケースにより法的な証拠になったり、確定日付文書となったり、直接法的効果が生じたりすることがあります。

【内容証明のメリット】
内容証明には法的な効果はなにもありません。しかし実際には下記のようなメリットが考えられます。
1.相手に意思表示した証拠をつきつけられる
「言った」「言ってない」ともめることがありません。郵便局に内容を確認してもらって相手に送ることにより「確かに言いました」という証拠になります。このような証拠はトラブルが発展して裁判になったときにも何かと便利です。

2.相手に圧力をかけることができる
突然に内容証明郵便が送られてきたらあなたはどう思いますか?書留で『警告書』などと書かれ、最後には郵便局長印が押され、専門家が作成したものであれば職印も押されているのです。大抵の人は驚かれるでしょう。そしてそこに書かれていることは証拠として残るわけですから、然るべき対応をしなければと焦ることもあるでしょう。
※内容証明とはあくまでも手紙でありそれ以上のものではありません。相手がそれをどう受けとめるかによって決まるわけです。

【内容証明をつかうとき】
様々な事例で内容証明をつかうことがありますが、主に以下のような場合につかいます。
*債権回収 *債権譲渡 *相殺通知 *債権放棄 *時効援用 *契約解除
*クーリングオフ *契約取消 *抵当権実行通知 *解雇予告 *遺留分減殺請求
*損害賠償請求 *相隣関係 *家賃等の減額請求 *賃貸契約更新拒絶  など

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