営業許可事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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官公庁指名参加願い

【官公庁指名参加願い】
官公庁(国の機関・都道府県庁・市町村・特殊法人などの役所)と営業取引をするには「入札指名業者」となり名簿に登録されなければなりません。
取引相手が役所となると、建設工事などの大きな契約に限らず、鉛筆1本売るのにも特別な手続きが要ります。
いわゆるお役所といってもその種類や数も多く、国関係の出先機関など意外と身近に存在する所もありますが、指名業者となるためにはその大本に登録手続きをしなくてはなりません。
例えば身近にある国立病院・療養所等の場合は厚生労働省に登録手続きを行います。

【登録受付について】
登録受付はどの役所でも概ね2年に一度となりますが、その時期や手続きの方法は役所毎に定められています。
また、登録申請を行おうとする業種によっても登録先や時期、内容などが異なり複数の業種を営んでいる業者の場合は混乱してしまうでしょう。
業種は主に「建設工事」と「物品」に区分されています。他にも測量業や建設コンサルタント業などの業種を「コンサル」と、清掃業務や警備業などの業種を「業務委託」と区分するところもあります。
この業種区分も役所毎に異なりますので、営む業種によってはどの区分に該当するのか迷うことも多いと思います。
同じ役所に申請するのにも業種が異なれば一括して申請できる場合もあれば別々に申請を行なわなければならない場合もあります。
特に最近は省庁再編など行政改革によって組織が変更となり、どこに申請すればいいのか悩むこともあります。
前記の国立病院・療養所関係の登録手続先は、以前は目黒区にある厚生省関東信越地方医務局で行われていましたが、現在は独立行政法人となり厚生労働省の最寄りの受付部局に申請することになっています。

なお、建設工事は経営事項審査を受けていなければ登録できません。また、どの業種でも税金の未納・滞納があると登録できません。

役所と取引する最大メリットは、民間のような倒産・手形等の踏み倒しがないことです。入金日が確実なので資金計画が狂わないことです。
民間と異なる特殊なルールもあるでしょうが、取引先拡大のために、役所を顧客にするというのも有効な方法です。

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