建設業許可事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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経営事項審査とは

公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の入札参加資格を得るためには、「欠格要件」「客観的事項」「主観的事項」による資格審査を受けることになりますが、そのうちの「客観的事項」の審査のことを経営事項審査、略して「経審(けいしん)」と呼びます。

この経審には、建設業者の財務状況を一定の基準で評価する「経営状況分析」と経営規模、技術的な能力などを評価する「経営規模等評価」に分かれており、全国一律の基準で審査が行われます。
そしてその経営状況分析(Y点)の結果と経営規模等評価(XZW点)の結果により算出した各項目を総合的に評価したものを「総合評定値(P点)」といいます。

経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関が行い、経営規模等評価は建設業許可を受けた行政庁が行います。
なお、経営事項審査は建設業許可を取得している業種のみ受けられる審査です。

経審の重要性

公共工事を発注者から直接請け負う場合には、その発注機関である国や地方公共団体の入札参加資格申請を行わなければなりません。
そしてほとんどの国や地方公共団体では、入札参加資格の条件として経営事項審査を受けて総合評定値(P点)を有していることとしています。
つまりは「経審」を受けていないと公共工事が受注できないのです。

入札参加資格審査は、この経審の結果に工事実績などの主観的な結果を合算し点数化して、「S・A・B・C・D」で業者を格付け、順位付けしています。
この格付けにより、受注できる工事の金額が決まってくるのです。

経審を受けるにあたって

経営事項審査を受けるには、まずは建設業許可を取得していなければなりません。
また、許可を取得している業種の全てについて経審を受けなければならないということではなく、経審を受ける業種を選択して申請します。
経営事項審査を受ける前に、建設業許可の決算変更届を先に提出します。その際、いくつかの項目が経審のデータとして使用されますので、経審を受ける業者は経審に対応した決算変更届の作成が必要とされます。
そして経営状況分析を申請し、「経営状況分析結果通知書」を受領した後、経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求を行います。
全ての審査が終了した後、許可行政庁から「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が申請者あてに送付されます。

なお、経営事項審査は、建設業者の営業年度終了の日を「審査基準日」として審査をします。そしてその結果は審査基準日より1年7ヶ月後の日まで有効とされています。
また、建設業者が国や各地方公共団体と請負契約を締結するには「経審の結果通知書が手元にあること」が条件です。
従って毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする場合には、有効期限が切れることなく継続するように毎年速やかに経審を受ける必要があります。

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