建設業許可事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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許可取得後の手続き

許可を取得した後もいろいろと手続きがあります。
・変更届
・決算変更届
・更新
・廃業届

変更届

許可を受けたあと、次の申請事項に変更があった場合には、その都度定められた期間内に届け出なければなりません
変更事項提出期限
商号又は名称(組織変更)30日以内
営業所の名称・所在地(住居表示の変更も)
営業所の新設
営業所の廃止
営業所の業種追加
営業所の業種廃止
資本金額
役員の就退任
個人事業主の氏名(改姓・改名)
10支配人2週間以内
11令3条に規定する使用人
12経営業務の管理責任者
13専任技術者
14国家資格者等監理技術者速やかに

決算変更届

建設業を営む事業所は、毎営業年度終了後、その年度における会計状況を、決算終了後4ヶ月以内に届け出なければなりません。
この手続きを毎年きちんと行っていないと、5年後の更新手続きができなくなりますので、ご注意下さい。

更新

建設業の許可の有効期限は5年間です。
引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期限満了の日の30日前までには更新の手続きをしなければなりません。
業種追加等により複数の許可をお持ちの方は、それぞれの業種により期間が違う場合がありますので注意してください。
また更新にあわせて、許可期間をそろえる一本化もすることができます。

許可の一本化とは
建設業許可が複数あり、その許可日も複数ある場合に、更新又は業種追加申請の時にすでに受けている許可の全部について許可更新をして、それまでのものを一本の許可にまとめることをいいます。

廃業届

以下のような事由が発生した場合には、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
許可を受けた個人事業主が死亡(相続人が届出)
法人が合併により消滅(役員であった者が届出)
法人が合併または破産以外の事由により解散(清算人が届出)
会社の倒産(破産管財人が届出)
廃業(代表者または本人が届出)

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