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酒類販売業者の義務

【酒類販売業者の義務】
1.酒税法上の義務
酒類販売業者には、酒税法の規定により以下のような義務が課されています。

1) 記帳義務
酒類の仕入・販売について以下の事項を帳簿に記載し、その帳簿は販売所に備え付け、5年間保存しておかなければなりません。
1仕入に関する事項仕入数量・仕入価格・仕入年月日・仕入先の住所及び氏名又は名称
2販売に関する事項販売数量・販売価格・販売年月日・販売先の住所及び氏名又は名称(省略可)
※それぞれ酒類の品目別・税率の適用区分別に記載しなければなりません。

2) 申告義務
以下の事項がある場合には、その旨を所管税務署長に申告しなければなりません。
1住所及び氏名又は名称、販売場の所在地若しくは名称の異動
2酒類の販売業の休止又は再開
3会計年度(4月から翌年3月まで)毎に酒類の品目別販売数量の合計数及び3月末の在庫量
4免許を受けた販売所と異なる場所での倉庫の設置又は廃止
5酒類の販売先の報告

3) 届出義務
酒類の製造所以外の場所で酒類を詰め替えようとする場合には2日前までに所管税務署長に届け出なければなりません。

2.酒類業組合法上の義務
酒類小売業者には、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類業組合法)の規定により以下のような義務が課されています

1) 酒類販売管理者の選任義務
販売場ごとに酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者を選任しなければなりません。選任しなかった場合には50万円以下の罰金に処せられます。
2) 酒類販売管理者の選任の届出義務
酒類販売管理者の選任又は解任を行った場合は、2週間以内に所管税務署長に届け出なければなりません。この届出を怠った場合は10万円以下の過料に処せられます。
3) 酒類販売管理者に研修を受講させる義務
酒類販売管理者に、その選任の日から3か月以内に財務大臣が指定する団体が実施する酒類販売管理研修を受講させなければなりません。
4) 表示基準の遵守
以下の未成年者の飲酒防止に関する表示基準を遵守しなければなりません。この表示基準を順守しなかった場合は50万円以下の罰金に処せられます。
1酒類の容器等に対する表示
2酒類の陳列場所における表示
3酒類の自動販売機に対する表示
4酒類の通信販売における表示

3.その他の法律に基づく要請(主なもの)
1) 未成年者飲酒防止法による未成年者の飲酒防止
1未成年者が飲用に供することを知って酒類を販売又は供与の禁止
2年齢の確認その他の必要な措置を講じる旨の義務

2) 公正な取引の確保
1独占禁止法による不当廉売・差別対価などの不公正な取引方法の禁止
2国税庁による酒類に関する公正な取引のための指針に示された公正なルールに沿った取引

3) 酒類容器のリサイクルの推進
以下の基準を満たす酒類小売業者の場合、販売に用いたレジ袋や包装紙等の容器包装について再商品化義務があります。
主たる事業基 準
小売・卸・サービス業売上高7000万円超又は従業員数5人越の事業者
小売・卸・サービス業以外売上高2億4000万円超又は従業員数20人越の事業者

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