営業許可事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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登録の有効期間と実績報告書

【登録の有効期間】
登録の有効期間は6年間です。引き続き登録事業者でいる場合には再登録が必要になります。なお、再登録の際、人的要件に係る資格要件に該当する者は、資格有効期間内に厚生労働大臣登録の再講習を改めて受講しておく必要があります。

【実績報告書】
登録事業者は、毎営業年度終了後3ヶ月以内に登録に係る事業の実績報告書の提出をしなければなりません。

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