営業許可事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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貸金業登録

【貸金業登録について】
資金需要者(消費者)等の利益を保護するため、貸金業の適正な運営を確保するために、必要な規制を行うことを目的として制定された貸金業規制法に基づいて貸金業を営もうとする者は財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録を受けずに営業した者は、5年以下の懲役、又は1千万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられます。
また、無登録業者による広告(チラシ)や勧誘行為(ダイレクトメール、電話やメール等)も禁止されています。

【貸金業登録の必要がある業者】
以下のような業種を営む場合には、貸金業登録の必要があります。
(1)金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介を業として営もうとする者
(2)手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭の交付又は当該方法によって
  金銭の授受の媒介を業として営もうとする者


貸金業登録が必要な事業者例
・消費者金融業者
・金銭貸借の媒介を業として行う者
・手形割引業者
・事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
・貸付を行う質屋(質屋営業を除く)
・貸付を行うカード会社・信販会社・リース会社
・貸付を行う百貨店・スーパー等

なお、1つの都道府県でのみ営業所又は事務所を設置する場合はその都道府県知事登録、2つ以上の都道府県に営業所又は事務所を設置する場合には財務局長登録となります。

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