遺言事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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遺言で出来ること

遺言で出来ることのことを『遺言事項』と呼びます。
遺言の内容は基本的には自由です。しかし法的な効力が生じる事項は民法により定められています。
相続や財産処分に関することなど大きく4つの事柄に分かれており、それ以外のことを書いても法律的には意味がないのです。

1.相続に関すること・ 相続分の指定、指定の委託
・ 相続人の排除、排除の取り消し
・ 遺産分割の指定、指定の委託
・ 遺産分割の禁止(限度死後5年間)
・ 相続人相互の担保責任の指定
・ 生命保険金受取人の指定、変更
・ 遺留分減殺方法の指定
・ 遺特別受益者に対する持ち戻しの免除
2.財産処分に関すること・ 遺贈
・ 財団法人設立の寄付行為
・ 信託の設定
3.身分に関すること・ 子の認知
・ 後見見人・後見監督人の指定
・ 祭祀承継者の指定
4.遺言執行者・ 遺言執行者の指定、指定の委託

でも本当は、遺言に書き残したいことは財産のことだけではありませんよね?
長い間連れ添ってきたかけがえのない家族やお世話になったあの人に、生前言えなかったあの言葉を、その想いを遺言に託して伝えたいですよね。
残された人に想いを伝えるということは、財産処分と同様に、もしくはそれ以上にとても大切なことではないでしょうか。

当事務所で遺言作成のご依頼がある場合には、相続や財産などに関する「法的な遺言書」とは別に、ご家族やお世話になった人などにあなたの想いを伝える「もうひとつの遺言書」の作成をしております。

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