遺言事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現させるために相続財産の管理や処分を行う権利を持つ人をいいます。
相続開始後、遺言の内容を実現するためには、実に多くの手続きを行う必要があります。遺言の執行に関しては、法的な専門知識が要求されるケースもあります。

また、相続人や受遺者の利害関係が相反する場合も多く、手続きがスムーズに進まないというケースも発生しがちです。
そのようなときに遺言内容の実現に必要な各手続きを、第三者の立場で公平にしてくれる人を選任するために設けられているのが「遺言執行者」の制度です。
必ずしも遺言執行者を選任しなければならないという訳ではありません。

しかし争いの発生を防ぎ、遺言内容をスムーズに実現するためにも、遺言書を作成する際には相続に利害関係がなく、かつ、法的な資格を持った専門家を予め遺言執行者として選任しておいた方がよいでしょう。

遺言執行者が必要な場合・ 相続人の廃除・廃除の取消し
・ 子の認知
遺言執行者の主な任務・ 相続財産目録の調整
・ 相続人全員への財産目録の交付
・ 遺産の収集・管理・処分等
・ 相続財産の交付
・ 受遺者への財産交付 など

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