会社法人設立事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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企業組合について

【企業組合とは】
企業組合とは、個人事業主や勤労者・主婦や学生などの個人が集まり、個々の資本と労働を合わせて組合の事業に従事し、組合自体が一つの企業体となって活動を行っている組織をいいます。
企業組合は、組合員が共に働くという特色をもっているため、組合員に対して組合の事業に従事する義務が課せられています
なお、組合員は個人に限らず、組合事業をサポートする法人等も特定組合員として加入することも可能です。

【企業組合の基準及び原則】
中小企業等協同組合法により、企業組合には、次のような基準及び原則が定められています。
組合員の相互扶助を目的とすること
組合員が自由に加入・脱退が行えること
組合員の議決権・選挙権は出資口数に関わらず平等であること
剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。
組合は、行う事業によってその組合員に直接奉仕することを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的として事業を行わないこと
特定の政党のために組合を利用しないこと

企業組合設立の要件と流れ

【企業組合の設立の要件】
発起人4名以上の個人が必要(特定組合員は不可)
役 員理事3名以上(個人の組合員のみ)・監事1名以上(組合員でなくても可)を選出
出資金組合員は1口以上の出資を必要とし、その出資口数は出資総数の100分の25を超えないこと
※ただし、総会で承諾を得た場合は出資口数の100分の35まで保有が可能
出資者責任有限責任
組合員2分の1以上の組合員が組合の仕事に従事していること(従事比率2分の1以上)
従業員従業員の3分の1以上は組合員であること(組合員比率3分の1以上)
特定組合員特定組合員数は全組合員の4分の1以下、出資比率は出資総額の2分の1未満でなければならない

【企業組合設立の流れ】
企業組合を設立するには、おおよそ次のような手続になります。
定款・事業計画等の原案や設立趣旨書・設立同意書の作成
創立総会の開催公示
創立総会にて定款の承認・事業計画等の決定・理事及び監事の選任
所管行政庁に設立の認可申請を行う
発起人から理事へ設立事務の引き継ぎ
出資金の払込み
組合の事務所の所在地の法務局で設立の登記を行う(2週間以内に)

※所管行政庁での認可手続きでは、設立趣旨や事業計画などを厳しく審査されます。
※事前に中小企業団体中央会との協議が必要になります。

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