会社法人設立事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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事業協同組合

【事業協同組合とは】
事業協同組合とは、中小企業者が相互扶助の精神に基づいて共同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の改善向上を図ることを目的とした組合で、組合員の企業を支援・助成するための事業を行います。
同業種の中小企業者同士で組合を設立するのが主流ではありますが、最近では異業種の事業者が集まって事業協同組合を設立するというケースも増えています。

なお、中小企業等協同組合法及び、中小企業団体の組織に関する法律が改正され、平成19年4月より新たに中小企業組合制度が導入されました。

【事業協同組合が行うことができる事業】
事業協同組合は以下の事業の全部又は一部を行うことができます。
生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業
組合員に対する事業資金の貸付け及び組合員のためにするその借入れ
組合員の福利厚生に関する事業
組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
前各号の事業に附帯する事業

事業共同組合の基準及び原則

中小企業等協同組合法により、事業協同組合には、次のような基準及び原則が定められています。
組合員の相互扶助を目的とすること
組合員が自由に加入・脱退が行えること
組合員の議決権・選挙権は出資口数に関わらず平等であること
剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。
組合は、行う事業によってその組合員に直接奉仕することを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的として事業を行わないこと
特定の政党のために組合を利用しないこと

事業協同組合設立の要件

発起人事業主4名以上が必要
役 員理事3名以上・監事1名以上を選出
出資金組合員は1口以上の出資を必要とし、その出資口数は出資総数の100分の25を超えないこと
※ただし、総会で承諾を得た場合は出資口数の100分の35まで保有が可能
出資者責任有限責任

事業協同組合設立の流れ

事業協同組合を設立するには、おおよそ次のような手続になります。
定款・事業計画等の原案や設立趣旨書・設立同意書の作成
創立総会の開催公示
創立総会にて定款の承認・事業計画等の決定・理事及び監事の選任
所管行政庁に設立の認可申請を行う
発起人から理事へ設立事務の引き継ぎ
出資金の払込み
組合の事務所の所在地の法務局で設立の登記を行う(2週間以内に)

※所管行政庁での認可手続きでは、設立趣旨や事業計画などを厳しく審査されます。
※事前に中小企業団体中央会との協議が必要になります。

中小企業団体中央会

【中小企業団体中央会とは】
中小企業団体中央会は必ずしも加入の義務はありません。融資は組合員企業全社の連帯保証が条件となることが多いですが、会員になると独自の助成金や、融資の斡旋を受けることができます。

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