風俗営業事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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風俗営業許可申請の流れ

店舗の立地調査 : 基準範囲内に保護対象施設がないことを確認
店舗の契約・工事 : 風営法・飲食店・入管それぞれの基準に抵触しないこと
申請書類の作成 : 店舗の図面や添付書類など必要書類の準備
許可申請
店補の立入り検査 : 保健所・警察・風俗環境浄化協会
許可証の交付
営業開始

店舗の内装が完成してから許可申請を行うため、書類の収集などに時間を費やしてしまうとムダな時間が発生してしまいます。段取りよく行動できるようきちんとした計画を立てておきましょう。
申請をしてから許可が下りるまで大体55日ほど要しますが、その間は営業ができません。
店舗の家賃から内装工事代金など営業を開始する前の準備の時点で出費が多く、早く営業を始めたいと思う方も多いですが、ここで焦ってはいけません。この状態で営業すれば紛れもなく「無許可営業」になるのです。
無許可営業は1年以上の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められています。
また、無許可営業で罰せられると風俗営業許可の欠格事由に該当してしまいます。
きちんと許可を受けるまで辛抱して下さい。
また、許可がおりたと連絡がきても実際に許可証を受け取ってから営業を開始しないと無許可営業として扱われてしまいますのでご注意下さい。

1日でも早く風俗営業許可を取得したいとお考えでしたら、専門家である当事務所にご依頼下さい。

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