風俗営業事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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深夜酒類提供飲食店営業とは

スナックやバーなどは飲食店の営業許可を受けていれば営業できますが、深夜においてこの営業を行う場合には、事前に公安委員会に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出しなければなりません。
なお、ファミレスやラーメン屋など通常主食と認められる食事を提供する営業の場合はこの届出は不要です。
また、風俗営業許可とは異なりますので、接待やダンスをすることはできません。

※深夜とは午前0時から日の出までの時間を言います。

営業できない地域

営業しようとする地域が住居専用地域、住居地域(準住居地域を含む)に該当する場合には原則として営業ができません。(神奈川県の場合)
※ただし、商業地域の周囲30m以内の住居地域(準住居地域を含む)の場合には営業が可能です

営業所の基準

営業所の構造又は設備が以下の基準を満たしている必要があります。
客室の床面積が9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし)であること
客室に見通しを妨げる設備がないこと
風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
ダンスをする踊り場がないこと
営業所の照度が20ルクス以上であること

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