相続事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

TOP

相続財産とは

相続財産とは
相続財産とは、被相続人の財産に属していた一切の権利義務をいいます。
土地や建物などの不動産や現金、預貯金、有価証券などプラスの財産の他に、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も相続財産に含まれます。

相続税の課税対象となる財産
本来の相続財産
相続人による遺産分割の対象となる、金銭に換算することができる一切の財産をいいます。
( 現金、不動産、有価証券など)

生前の贈与財産
相続または遺贈により財産を取得した相続人が、相続開始前の3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与分も相続税の課税対象となります。
贈与時に納めた贈与税がある場合には、贈与税額控除として相続税から控除されます。
ただし相続人ではない人や、相続人であっても相続や遺贈による財産を取得していない場合は対象にはなりません。

みなし相続財産
本来は被相続人の財産ではありませんが、死亡することによって発生する財産は相続財産とみなされ、相続税の課税対象になります。
(死亡保険金、死亡退職金など)

相続税がかからない財産
a墓地や仏壇、仏具、神棚、神具、香典など祭祀に関するもの
b公益事業を行う人が取得した財産のうち、公益事業に使うことが確実なもの
c国や地方公共団体などへの寄付金
d心身障害者扶養共済制度に基づく給付金(年金)の受給権
e相続人が受け取った生命保険金などのうち一定額
f相続人が受け取った死亡退職金などのうち一定額

↑このページのトップへ