内容証明事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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クーリングオフについて

いくつか事例を挙げましたが、ここでは主にクーリングオフについて説明していきます。

【クーリングオフとは】
クーリングオフとは、販売業者と一般消費者の間の契約において、後に消費者に冷静になって考える時間を与え、一定の期間内であればその契約を、理由を問われることなく一方的に申し込みを撤回又は解除できる制度をいいます。
クーリングオフは口頭ではなく書面で行うことになっています。後のトラブルを防ぐためにも記録が残る内容証明にて行いましょう

【主なクーリングオフ期間は下記のようになります】
取引内容期  間適用対象となる取引
訪問販売
(自宅訪問販売・キャッチセールス)
法定契約書面の交付日から8日間店舗外の指定商品・役務・権利の契約
電話勧誘販売法定契約書面の交付日から8日間電話等で勧誘された指定商品・役務・権利の契約
連鎖販売取引
(マルチ・マルチまがい商法)
法定契約書面の交付日から20日間全ての商品・役務・権利の契約
特定継続的役務提供法定契約書面の交付日から8日間(1)期間が1ヶ月以上であるエステティックサロンの契約
(5万円以上の契約)
(2)期間が2ヶ月以上である語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの契約
(5万円以上の契約)
業務提供誘引販売取引
(モニター商法・内職商法)
法定契約書面の交付日から20日間全ての商品・役務・権利の契約
割賦販売
クレジット契約
クーリングオフ制度の告知日から8日間店舗外での割賦販売法の指定商品・役務・権利のクレジット契約
現物まがい商法法定契約書面の交付日から14日間指定商品・指定された施設利用権の契約
海外商品先物取引基本契約締結の日から14日間指定市場における指定商品の事務所以外での取引
宅地建物取引クーリングオフ制度の告知日から8日間宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買店舗外での取引
ゴルフ会員権取引法定契約書面の交付日から8日間50万円以上の新規会員契約
投資顧問契約法定契約書面の交付日から10日間投資顧問業者(許可業者)との契約
但し清算義務有り
保険契約法定書面交付又は第1回保険料支払日から8日間1年をこえる生命保険契約・損害保険契約
※なお、契約書面が渡されていなかったり、書面にクーリングオフ制度についての記載がされていない場合は上記の期間を過ぎていても解約できます。

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