建設関連業事務センター | 小田原の行政書士事務所「矢口総合事務所」

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登録免許税と登録証明書

平成18年4月1日より、測量業者の登録に係る登録免許税及び登録手数料の取扱いが改正されました。

新規登録
平成18年3月31日以前に測量士の登録を受けた人が個人として測量業者登録を行う場合¥30,000の登録免許税を納付する
平成18年4月1日以降に測量士の登録を受けた人が個人として測量業者登録を行う場合¥15,500の登録手数料を納付(オンライン申請は¥15,100)
法人及び前記以外の個人が測量業者登録を行う場合従前どおり¥90,000の登録免許税を納付する

更新登録
法人・個人を問わず、一律¥15,500の登録手数料を納付(オンライン申請は¥15,100)
※なお、当事務所ではオンライン申請は行っておりません。

登録証明書の発行

登録を受けている測量業者は、登録年月日、登録番号、商号又は名称を記載した登録証明願により登録証明書の発行を受けることができます。

(1)発行条件
財務報告書(測量法第55条の8の規定に基づく書類)や変更があった場合の変更登録申請書などがきちんと提出されていること
前回の発行から3ヶ月以上経過していること
但し3ヶ月経過前でも前回発行した登録証明書の原本を一緒に添付して申請すれば再発行されます

(2)提出方法
登録証明願の提出は2部です。1部は整備局で保管され、もう1部が証明書として返送されます
定型サイズの返信用封筒(宛名明記・切手添付)を同封して下さい

※受付から発送までには大体1週間程度かかりますので、お急ぎの方はお早めにどうぞ

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