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旅行業登録と種類

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旅行業登録と種類

【旅行業登録とは】
旅行業法では、報酬を得て旅行業務(法第2条第3項)を取り扱うことを事業とする場合には、旅行業(第1種・第2種・第3種)若しくは旅行業者代理業の登録を受けなければならないと定められています。【旅行業の種類】

種類 業務の内容・範囲 登録先
企画旅行 手配旅行 他社募集型企画
旅行代理販売
募集型 受注型
国内 海外 国内 海外 国内 海外 国内 海外
第1種旅行業 国土交通大臣
第2種旅行業 × 都道府県知事
第3種旅行業 × 都道府県知事
旅行業者代理業 ・所属旅行業者の委託範囲内での業務
・2以上の旅行業者を代理することはできない
都道府県知事

△=平成19年5月12日より、一定条件下で第3種旅行業者も募集型企画旅行が実施できるようになりました。

募集型企画旅行とは

旅行者の募集のためにあらかじめ旅行計画を作成するもの(パッケージツアー型)※旧法の主催旅行

受注型企画旅行とは

旅行者からの依頼により旅行計画を作成するもの(オーダーメイド型)

手配旅行とは

旅行者のために運送や宿泊サービスの提供を受けられるように手配すること

登録の要件

1.申請者が以下の登録拒否事由に該当していないこと

1 旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者
(登録を取り消された者が法人である場合は、取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
2 禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
3 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
4 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~3のいずれかに該当するもの
5 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
6 法人の場合、役員が上記1~3まで又は5のいずれかに該当する者があるもの
7 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
8 業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
9 旅行業者代理業の場合は、その代理する旅行業者が2以上であるもの

2.営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任していること(従事者10人に1名の割合で設置)

種 別 選任する旅行業務取扱管理者の種別
第1種旅行業 総合旅行業務取扱管理者
第2種旅行業 総合旅行業務取扱管理者又は国内旅行業務取扱管理者
※海外旅行業務を取り扱う場合は、総合旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません
第3種旅行業
旅行業者代理業者

3.旅行業の種別ごとに定められた基準に適合する財産的基礎(基準資産額)を有していること

種 別 基準資産
第1種旅行業 3,000万円
第2種旅行業 700万円
第3種旅行業 300万円
旅行業者代理業者 適用なし

※基準資産額の算出

資産総額(繰延資産、営業権を除く)?負債総額?営業保証金又は弁済業務保証金分担金額?不良債権等

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