神奈川、小田原で行政書士・経営法務コンサルタントとして離婚業務の他、遺言書や遺産分割など、相続全般、建築業許可申請業務にも対応しております。

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1.内容証明

2.公正証明書等各種契約書作成

公正証書の条項に「強制執行認諾約款」をつけておくと、金銭支払いについて強制執行の債務名義となる。(判決等と同様の効力)

金銭以外の強制執行いは対応出来ないので、判決・即決和解等によらなければならない。

☆ 財産関係の公正証書

債務不履行の場合に強制執行できる

・金銭消費賃借契約書

・債務弁済契約

・不動産賃貸借契約書(家賃等の滞納分についてのみ)

・贈与契約書

・請負契約書    など

☆ 身分関係の公正証書

・遺言公正証書  (遺言分割協議が不要となる。)

・離婚給付契約  (養育費等の請求根拠)

・死因贈与契約公正証書  (仮登録ができる)

・任意後見契約公正証書   など

☆ 公正証書でなければならないもの

・定期借家契約公正証書

☆ 公正証書により意思表示を担保されるもの

・尊厳死の宣言

 

3.告訴・告発状等の作成

4.離婚関係手続き

無料相談・ご依頼などお気軽にお問い合わせください。 TEL 0465-44-4411 受付時間 09:00〜17:00 (定休:日・祝)

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