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ビルメン登録と種類

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ビルメン登録と種類

【建築物環境衛生管理業(ビルメン)登録とは】
ビル所有者等の委託を受けて、ビルの清掃や空気環境の測定など建築物内の環境衛生の維持管理業務で「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称:ビル管理法)による登録をいいます。

【ビルメン業登録の種類】

業  種 内  容
1号登録 建築物清掃業 建築物における床等の清掃(建築物の外壁や窓の清掃や給排水設備のみの清掃を行う場合はこれに該当しない)
2号登録 建築物空気環境測定業 建築物における空気環境の測定
(浮遊粉じんの量、一酸化炭素や炭酸ガスの含有量、温度、相対湿度、気流)
3号登録 建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃
4号登録 建築物飲料水水質検査業 建築物における飲料水について水質基準に関する省令の表の下欄に掲げる方法による水質検査
5号登録 建築物飲料水貯水槽清掃業 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃
6号登録 建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃
7号登録 建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物内におけるねずみや昆虫など人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除
8号登録 建築物環境衛生総合管理業 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査で特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せて行う事業
建築物環境衛生一般管理業
(平成20年3月31日までの更新申請のみ)
建築物内の清掃、空気環境の測定、給水せんにおける水に含まれる残留塩素の検査並びに給水せんにおける水の色、濁り、臭い及び味の検査で特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せて行う業務

※建築物環境衛生一般管理業は内容の充実と併せ「建築物環境衛生総合管理業」として位置付けられたため現在は新規で申請することができません。既に建築物環境衛生一般管理業の登録を受けている事業者のみ経過措置により旧法の要件で更新登録を行うことができます。

※特定建築物とは
特定用途(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗又は事務所及び学校、研修所)に利用される部分の延べ床面積が3,000㎡以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8,000㎡以上)の建築物

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