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宅地建設取引業免許とは

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宅地建設取引業免許とは

【宅地建物取引業とは】
宅地・建物の売買や交換の代理・媒介(仲介)及び賃貸の代理・媒介(仲介)を業として行うものをいいます。よって不動産賃貸業や不動産管理業は宅建業ではありません。宅地建物取引業の範囲

区分 宅地又は建物
自己物件 他人の物件
代理 媒介
売買
交換
賃借 ×

宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業法の規定に基づく免許が必要になります。
なお、1つの都道府県でのみ事務所を設置する場合はその都道府県知事免許、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合には国土交通省大臣免許となります。

免許を受けるための要件

【免許を受けるための要件】
宅地建物取引業の免許を受けるには以下の要件を満たしていなければなりません。

1.代表者、法人の役員、法定代理人、政令使用人が以下の欠格事由に該当しないこと
(1)5年間免許を受けられない場合

a 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
b 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
c 禁錮以上の刑に処せられた場合
d 宅地建物取引業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条、第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し罰金刑に処せられた場合
e 宅地建物取引業法に関し不正又は著しく不当な行為をした場合

(2)その他

a 成年被後見人及び被保佐人である(とみなされる)場合
b 破産者で復権を得ていない場合
c 宅地建物取引業法に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
d 事務所に専任の取引士を設置していない場合

2.定款及び商業登記簿(登記事項証明書)に宅建を営む旨の事項が定められていること
3.継続的に業務を行うことができる独立した事務所があること
4.事務所ごとに政令で定める使用人(契約を締結する権限を有する従事者)が
常勤で在籍していること

5.事務所ごとに従事者5名につき1名以上の割合で専任の宅地建物取引士がいること

手続きと有効期間

【免許を受けてから営業を開始するまでの手続き】
免許通知が届いたからといって直ちに宅建業の営業ができるという事ではありません。万が一、取引で損害を与えてしまうような事が起きてもその被害を最小限に抑えられるように「営業保証金制度」と「弁済業務保証金制度」という2つの制度が設けられています。
(1)営業保証金制度
主たる事務所(本店)の所在地を管轄する供託所に以下の金額を供託します

主たる事務所 1000万円
従たる事務所 1店舗あたり500万円

(2)弁済業務保証金制度
宅地建物取引業保証協会の社員となった場合は営業保証金の供託を免除されますが、代わりに弁済業務保証金分担金として以下の金額を納付します

主たる事務所 60万円
従たる事務所 1店舗あたり30万円

(1)(2)いずれかの手続きを済ませてからではないと免許証は交付されません。なお、この手続きは免許の日から3か月以内に行わなければならないとされています。3ヶ月を経過してこの手続きが行われていない場合は未供託業者として免許を取り消されてしまうことがありますので忘れずに手続きを行って下さい。

【免許の有効期間】
宅建業の免許の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き宅建業を営む場合は、免許満了の日前90日から30日までの間に更新申請を行わなければなりません。

 

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