神奈川、小田原で行政書士・経営法務コンサルタントとして離婚業務の他、遺言書や遺産分割など、相続全般、建築業許可申請業務にも対応しております。

中間法人について

  • HOME »
  • 中間法人について

中間法人について

【中間法人とは】
中間法人とは、社員に共通する利益を図ることを目的(非公益)とし、かつ剰余金を社員に分配することを目的としない(非営利)社団であって、中間法人法により設立された法人をいいます。

なお、公益法人制度改革により、新たに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が公布され、平成20年には施行されることになります。これに伴い中間法人制度が廃止され、既存の中間法人は一般社団法人に移行することになります。

【中間法人の対象となる団体】
中間法人適用対象として、同窓会・PTA・親睦団体・業界団体・ボランティア団体など、何らかの活動を行うために任意に結成される団体であれば、営利法人である会社を除き設立することができます。

中間法人の種類と特色

【中間法人の種類】
中間法人には以下の2種類があります。

有限責任中間法人 社員が債務返済の責任を負わない代わりに設立にあたり300万円以上の基金の拠出が必要になります。
社員総会や理事・監事といった機関を設けて運営を行います。規模が大きく、社員の脱退・加入が頻繁な団体は有限責任中間法人に向いています。
なお社員が基金の拠出者になる必要はなく、基金の拠出者が社員になる義務もありません。
無限責任中間法人 社員が法人の債務の返済について責任を負いますが、基金制度はありません。
原則として社員自身が業務の運営管理を行うので、社員総会や理事・監事などの規定もありません。社員の脱退・加入があればその都度定款の変更手続きが必要ですので、社員の入れ替わりの少ない少人数の団体に適しています。

【中間法人の特色】
中間法人の特色として、2人以上の社員がいれば登記だけで設立できます。
10人以上の社員・認可が必要なNPO法人、また、公益性や認可手続きの厳格な公益法人よりも比較的簡単に設立することができます。

設立について

【有限責任中間法人の設立】
有限責任中間法人を設立するには、おおよそ次のような手続になります。

定款を作成し、公証人の認証を受ける
理事及び監事の選任を行う
基金の募集・割当て・払込みの手続を行う
設立手続きの調査
主たる事務所の所在地の法務局で設立の登記を行う

【無限責任中間法人の設立】
無限責任中間法人を設立するには、おおよそ次のような手続になります。

定款を作成する(公証人の認証不要)
主たる事務所の所在地の法務局で設立の登記を行う

 

無料相談・ご依頼などお気軽にお問い合わせください。 TEL 0465-44-4411 受付時間 09:00〜17:00 (定休:日・祝)

  • メールでお問い合わせはこちら

ご相談内容を検索

新会社法

会社法人設立のメリット

法人や会社の種類

資本金の設定について

マンション管理組合

事業協同組合

業務内容

業務内容
PAGETOP
Copyright © 矢口総合事務所 All Rights Reserved.