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法人の種類

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法人の種類

【法人の種類】
法人といっても、公法人と私法人、営利法人と非営利法人など、その形態や種類はとても多くあります。
また、法人形態によっては、その設立には所管官庁から許認可が必要となるものもあり、所管官庁の関与が高い(手続主義)順に並べると以下のようになります。

許可主義

許可とは一般的に禁止しているが、特別な要件を具備している者に限りその禁止を解除することをいい、その設立については所管官庁の裁量に委ねられている法人
例:財団法人、社団法人

認可主義

所管官庁の自由裁量がなく、必要とする要件を満たしていると認められれば認可される法人
例:社会福祉法人、医療法人、事業協同組合、企業組合、地縁団体

認証主義

所管官庁の関与が必要とされるものの許可や認可よりも簡易に設立できる法人
例:NPO法人、宗教法人

準則主義

所管官庁の関与がなく、法律で定められている要件を満たし一定の手続きを行うことにより設立できる法人
例:株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、中間法人、マンション管理組合法人

会社の種類

一般的に「会社」と呼ばれている法人としては、主に以下のようなものが挙げられます。

合名会社

会社の原型で、商法の会社に関する規定の基本となっています。2名以上が出資して設立し、全員が無限責任社員となります。
会社の中でも比較的設立が簡単な会社です。

合資会社

合名会社に有限責任社員を加えたものです。合名会社と同様、簡単で手軽に設立できます。ただし、代表取締役という肩書きが使えません。
また、創業者認定を受けられない場合には最適です。
資本金が不要で設立手続きもそれほど難しくないので、現在ITベンチャー企業がこの形態をとることが目立ちます。

株式会社

合名会社・合資会社よりももっと広範囲に出資者を集めることに主な目的をおいたものです。
すべて有限責任社員のみで構成し、出資分を株式としています。無限責任社員はいません。
出資と経営の分離をして、株主でなくても役員になれます。
合名・合資会社では2名必要だった出資者が、株式会社では1名でも設立が可能です。
社員として資本参加しやすく、逆に企業の側から見れば資本を集めやすいというメリットがあります。そのため、大規模な会社の大半は株式会社の形態をとっています。また、株式は証券化し、自由に売買することが可能なのも特色のひとつです。この面でも資本家が参加しやすいというメリットがあります。

合同会社

上記【新会社法】にも記載してありますが、合名会社のデメリットである社員の無限責任が有限責任に置き換わった会社です。社員は経営に参加しながら、会社の債務は出資額を限度に責任を負えばいいと言うリスクの少ない会社の形態です。社員は法人もなることができることから、企業同士の共同事業などに適しています。また、産学連携事業などにも適している形態です。

 

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