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マンション管理組合について

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マンション管理組合について

【マンション管理組合とその現状】
マンションには、そのマンションを管理するために区分所有者全員で組織する管理組合というものがあります。この管理組合は、一般の団体のような加入脱退の自由はありません。
マンションの区分所有者になると自動的に組合員になり、区分所有権を失うと組合員でなくなるのです。
管理組合の結成を特に意識しなくてもマンションが新築分譲されたときにはもうできているのです。
このため、管理組合に対する住民の関心は著しく低く、非協力的であるのが通常です。
理事長等の役員は1~2年の持ち回りで行い、かつ、全くの素人が手探り状態でその任務を行っていることが多く、管理組合が全く機能していないというマンションも多く存在しています。

マンション管理の問題として、
・管理費の滞納
・悪質入居者の排除
・大規模修繕
・資金借入など
様々なものがあり、理事長の負担(特に心理的)は膨大なものになります。

【会社法人設立事務センターの役割】
当センターでは、このような管理組合の運営支援を行っており、マンション管理組合を法人化することを勧めしております。管理組合を法人化することにより、先に挙げました問題も驚くほど軽減されるのです。
以下、マンション管理組合法人化についてご説明します。

マンション管理組合法人化

【マンション管理組合設立の要件】
マンション管理組合設立には下記条件が必要です。

区分所有者が2名以上いること。(事実上、全ての管理組合が可能)
総会の特別決議を経ること。
設立の登記をすること

【マンション管理組合法人化のメリット】
マンション管理組合法人化によって下記のメリットが挙げられます

管理組合運営の向上 法人化することで住民(組合員)の所属意識が向上し、活動に協力的になってもらえます 。
取引の安全確保 工事契約・管理規約等の契約に際しても法人ということで信用が増大し、対等な交渉が行えます。
資金調達が容易になる 新たな不動産の購入・大規模修繕工事などで借入をする場合は、信用が増大し調達が容易になります。
特に理事長の個人負担の解消は大きなメリットです。
訴訟対策になる 管理費滞納、規約違反の差止、立退交渉など訴訟覚悟の事案も多くあります。
法人化していない場合、理事長個人が逆恨みの対象になりやすいため、腰が引けて事態が悪化してしまう状況がみられます。
法人化することにより理事長個人に掛かる負担を軽減できるため、理事長交代によって訴訟中断などという事態を回避し、主張の一貫性を確保することができます。
不動産の取得 管理組合で駐車場や空室等新たに不動産を取得する場合でも、法人化していないと理事長個人名で登記することになります。
このため、理事長交代の都度移転登記が必要となるため様々な問題が生じますが、法人名義であればそのような移転登記の必要もなく、永続的にその名義を利用することが可能です。
区分所有法の差止請求・競売請求書等、復旧の買取請求、立替の売渡請求 共同の利益に反する行為を行った義務違反者に対して上記の請求をおこす場合、総会で区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要になりますが、法人化することにより迅速に手続きが行えます。

マンションの管理組合がきちんと機能していると、住民の意識が高まりマンションの資産価値も高まります。
これこそがマンション管理組合を法人化する最大のメリットといえるのではないでしょうか?
良いマンションになるのも悪いマンションになるのも管理組合次第です。管理会社に一任しているだけでも良い管理組合にはなりません。
自分たちのマンションは自分たちで守らなければという想いが管理組合の活動を向上させ活性化させるのです。

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