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遺言の方式について

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遺言の方式について

遺言には「普通方式」と「特別方式」の2種類に分けられます。
通常、遺言というと普通方式で行いますが、やむを得ない状況で普通方式による遺言が困難な場合には特別方式での遺言も認められています。
どの方法を選択するにしても、一定の要件を満たしていないとその遺言書は無効になります。
また、それぞれメリット・デメリットがありますので、よく考えて選択して下さい。遺言の方式

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
・特別方式の遺言

自筆証書遺言

遺言書の作成としては最も簡単
で低廉な方法です。自分自身で作成し保管するため内容などを秘密にできますが、遺言書自体の存在も秘密となるため死後に発見されない場合や、発見されても改ざん・変造されるおそれもあります。
作成の要件は以下のとおりです。

・全文を自筆で書くこと
・作成した日付を入れること
・自署・捺印すること

遺言内容や日付・署名など、全文を必ず自筆で書かなければなりません。パソコンや代筆などで作成すると、それが本当に遺言者本人が自分の意思で作成したものなのかが不明ですので無効になります。
たとえ上記の要件を満たしていたとしても、遺言内容があやふやで明確・的確に記載されていないために効力のない遺言書になってしまったり、財産の記入漏れがあったりと、下手をすれば逆に争いの原因になってしまう可能性も大いに考えられるので注意が必要です。
なお、相続開始の際には、家庭裁判所での検認を受けなければなりません。

検認とは…
家庭裁判所が遺言書の形式などを調査・確認し、遺言書の偽造・変造を防ぐ証拠保全のための手続きをいい、その遺言が有効か無効かを判断するものではありません。

公正証書遺言

公証人によって、証人2名立ち会いのもと作成される遺言書をいいます。費用はかかりますが、その内容についても公証人が関与するので不備になることはまずありません。
原本も公証役場で保管されるため、改ざんや変造の心配もありません。また家庭裁判所での検認の必要もなく、最も安心できる方法といえます。

・遺言者本人が口頭で公証人に遺言内容を伝える
・遺言書は公証人が作成する
・証人として2名が立ち会う
・内容が正確であることを確認したら各証人が署名、捺印をする

秘密証書遺言

遺言書の内容は秘密にしたいけれど、その存在は明らかにしておきたいという場合はこの方法になります。自筆証書遺言と同様、遺言書自体は自分で作成しますが、代筆やパソコンなどで作成しても構いません。ただし直筆の署名捺印が必要になります。
自署捺印した遺言書を封筒に入れ、同じ印鑑で封印した遺言書を公証役場に持参すると、その存在について公証人が証明します。
ただし、あくまでも遺言書の存在を証明してくれるだけで、内容には関与しません。また保管もしてくれません。よって遺言書の紛失や内容の不備などにより無効になる可能性が高く、また家庭裁判所による検認が必要になります。

・自署・捺印をした遺言書を封筒に入れ、同じ印鑑で封印した遺言書を公証役場に持参する
・証人として2名が立ち会う
・遺言者は自分の遺言書であることなどを説明する
・遺言者、公証人、各証人が署名、捺印をする
・遺言書は遺言者自身が保管する

特別方式の遺言

ここまでは普通方式による遺言の説明でしたが、人間何が起こるかわかりませんので、もしもの時の特別方式についても簡単に説明していきますので目を通してみて下さい。
ただし、あくまでも「特別」な方法であるため、遺言者が普通方式の遺言ができるようになってから6ヶ月間生存していた場合にはその遺言は効力を失います。

1.一般危急時遺言
病気や怪我などにより死亡の危急に迫っている場合に遺言する方法

・証人として3人以上が立ち会う
・遺言者は証人の1人に遺言内容を口授し、その証人は遺言を筆記する
・筆記した内容を遺言者と他の証人に読み聞かせるか閲覧させる
・筆記内容が正確であることを確認したら各証人が署名、捺印をする

遺言作成の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人により家庭裁判所の確認を得なければ、この遺言書は無効になります。
また、相続開始の際には家庭裁判所による検認を受けなければなりません。

2.難船危急時遺言
船舶遭難の場合で、船舶中にあって死亡の危急に迫っている場合に遺言する方法

・証人として2人以上が立ち会う
・遺言者は証人に遺言内容を口頭で伝える
・証人はその趣旨を筆記し署名、捺印をする

遺言作成の日から延滞なく、証人の1人又は利害関係人により家庭裁判所の確認を得なければ、この遺言書は無効になります。
また、相続開始の際には家庭裁判所による検認を受けなければなりません。

3.一般遠隔地遺言(伝染病隔離者遺言)
伝染病などにかかり、行政処分によって交通を絶たれた場所にいる場合に遺言する方法

・警察官1人・証人として1人以上が立ち会う
・遺言書が自筆又は代筆により作成する
・遺言者、代筆の場合は筆者、警察官、証人が署名・捺印をする

家庭裁判所による確認は不要ですが、相続開始の際には検認を受けなければなりません。

4.在船者遺言
航海など、船舶中に遺言する方法

・立会人として船長又は事務員1人・証人として2人以上が立ち会う
・遺言書が自筆又は代筆により作成する
・遺言者、代筆の場合は筆者、立会人、証人が署名・捺印をする

家庭裁判所による確認は不要ですが、相続開始の際には検認を受けなければなりません。

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