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風俗営業許可の基準について

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風俗営業許可の基準について

風俗営業許可を受けるには

欠格事由に該当せず
営業所の構造または設備が技術上の基準に適合し
営業制限地域以外での営業であること

が求められます。

1.欠格事由

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
1年以上の懲役、禁錮に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によつて、労働者の供給を行つた者等)、児童福祉法(児童に淫行をさせる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によつて船員職業紹介を行つた者等)、出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役、罰金に処せられて5年を経過しない者
集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき

2.営業所の構造又は設備が技術上の基準に適合すること

営業の種類ごとに定められている構造及び設備の基準を満たしている必要があります。

構造及び設備の基準 営業の種類
1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号



66㎡以上(うちダンス部分が1/5以上)
洋室:16.5㎡以上 和室:9.5㎡以上
※ただし、客室が1室の場合は制限なし
5㎡以上
営業所の外部から客室が見えないこと
客室に見通しを妨げる設備がないこと
風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
営業所内の照度が5ルクス以上あること
営業所内の照度が10ルクス以上あること
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
ダンスをする踊り場がないこと
長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと
ぱちんこ屋等はその営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けてはならない
客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること(麻雀屋は除く)
紙幣を挿入できる遊技設備を設けないこと、現金等を提供するための装置のある遊技設備を設けない

3.営業制限地域

以下に該当する場合には原則として営業ができません。(神奈川県の場合)

1.地域制限
住居専用地域、住居地域(準住居地域を含む)
ただし、以下の場合には営業が可能です

商業地域の周囲30m以内の住居地域(準住居地域を含む)
規則で指定する地域(観光地域等)でホテル・旅館営業の用に供する家屋等で
風俗営業を営む場合の住居専用・住居地域(準住居地域を含む)

2.距離制限

保護対象施設 制限距離
学校(大学を除く) 100m
図書館、児童福祉施設、大学、病院及び診療所者(患者を入院させるための施設を有するもの) 70m
商業地域の場合:30m

ただし、以下の営業については上記の規制は適用されません。

a 海水浴場又は祭礼、 縁日等が行われる場所及びその周辺での臨時遊技
b 列車、 自動車等営業の場所が移動する営業

店舗を借りる前に、その場所が風俗営業が可能な場所なのかよく調べないといけません。
いいなと思った店舗が見つかりましたら専門家である行政書士にご依頼下さい。

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