平成27年2月10日「民法改正に関する要綱案」が決定されました。

主な改正点

1】賃貸契約の「敷金」を定義

【2】企業融資で求めらあれる個人保証を原則禁止

【3】消滅時効を5年に統一

【4】法定利率を3%に引き下げた上で変動制導入

【5】約款の効力を明確化

1】賃貸契約の「敷金」を定義

敷金については民法上の規定がなく、紛争時寺には「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基準にしていました。

そのガイドラインや判例の趣旨を条文化された。

主なポイント

・資金は「賃料の担保である」と定義

・賃貸借契約が終了し、物件を引き渡した時点で返還義務

・賃料などの未払い金に充当できる

・原状回復義務は、通常の使用による物件の損耗、経年劣化にはない

【2】企業融資で求めらあれる個人保証を原則禁止

中小企業融資の際に求められる「連帯保証」.個人が保証人になることは原則禁止

契約前に債務を履行する意思を表示した公正証書を作成すれば保証人になることができる。

経営者・株主・事業に従事する配偶者はこれまで通り保証人になれる。

関係者以外の第三者は保証人の要請を免れやすくなります。

関係者は公正証書作成の手間が増える。

【3】消滅時効を5年に統一

   短期消滅時効を知ったときから5年に統一。

 成立の時から10年の原則は継続

【4】法定利率を3%に引き下げた上で変動制導入

従来の5%から引き下げ、3年ごとに市場金利に応じて改定できる変動制を導入

【5】約款の効力を明確化

商品に瑕疵があった場合、買主が売主に対して損害賠償・契約取消・商品の修理・代金減額を

求めることができると明記される。

認知症など意思能力のない人の契約は無効とする規定の新設。

詳しくはこちら 「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」

http://www.moj.go.jp/shingil/shingi04900244.html