平成27年4月1日より改正建設業法が施行されます

1.許可申請書や添付書類が変わります。

2.一般建設業の技術者(主任技術者)の要件が緩和されます。

3.施工台帳記載事項が追加されます。

4.暴力団の排除が徹底されます。

5.許可申請書の閲覧制度が見直しされます。

6.解体工事業の業種が新設されます。(平成28年春頃から)

個人情報の保護と暴力団排除の徹底が主眼です。

平成32年からは、従来の「とび・土工工事業」の許可では、解体工業を行うことができなくなります。

詳しくはこちら    「建設業法改正」

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo const tk1 000089.html